サービスの流れ
Q10 |
「Facebook」のブランド名を広告の原稿で使用することはできますか? |
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A |
Facebook広告の中でFacebookというブランド名を使用するのは、広告からの移動先を明示する目的でのみ可能です(例: 「弊社のFacebookページにアクセスしてください!」など)。お客様とFacebookがあたかもパートナーであるかのような内容を広告に記載することはできません。また、Facebookのロゴやデザイン素材を使用することもできませんのでご注意ください。 |
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